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配偶者居住権(相続法改正)

最終更新日 2019年 10月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

配偶者居住権とは

配偶者居住権に関する規律については、2020年4月1日より適用されます。

ただし、配偶者居住権については、その日前にされた遺贈については適用されません。

配偶者居住権とは、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者が、当該建物に長期間無償で使用収益できる権利です。

高齢化社会の進展により、被相続人の高齢化とともに、その配偶者の高齢化も多くなってくることが予想されます。

その場合、長年、被相続人所有の建物に住み慣れた配偶者は、死ぬまでその建物に住み続けたいと願うのが通例です。

しかし、被相続人が遺言を遺さずに死亡し、相続財産が自宅以外にそれほどない場合には、遺産分割をしなければならなくなり、配偶者が自宅に住み続けられるとは限りません。

また、仮に遺産分割で配偶者が自宅を確保できたとしても、不動産が高額であることから、配偶者が取得できるのは自宅のみとなり、将来の生活資金を確保できない、という事態も想定されます。

そこで、このような配偶者に保護を与えようとするのが、配偶者居住権ということになります。

配偶者居住権により配偶者に与えられるのは、居住する権利であり、建物の所有権とは切り離されています。

それによって、建物所有権自体を取得するよりも低額に取得することができます。

その結果、配偶者居住権以外に遺産分割等により将来の生活資金を確保できる道も残されるようになります。

配偶者居住権の成立要件と内容

配偶者居住権は、被相続人の財産である建物に、相続開始の時に居住していることを前提として、以下の場合に成立します(民法第1028条1項)。

①遺産分割により、配偶者居住権を取得するものとされたとき
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
③配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき

①の場合には、家庭裁判所の遺産分割審判がなされることもあります。

ただし、家庭裁判所は、以下の場合に限って、配偶者居住権を配偶者に取得させる旨の審判をすることができます(民法第1029条)。

(1)共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき
(2)配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身となります。

ただし、遺産分割協議や遺産分割審判、あるいは遺言で別の定めがなされているときは、その定めるところが優先します(民法第1030条)。

②において、遺言で配偶者居住権を取得するのは、遺贈だけで、特定財産承継遺言では取得できません。なぜなら、特定財産承継遺言の場合に、配偶者が配偶者居住権を不要だと考える場合は相続放棄せざるを得なくなるために、かえって配偶者保護にならないためです。したがって、「相続させる」と記載された時は、遺贈と解釈すべきとされています(部会資料)。

配偶者居住権の効力

(ア)登記

配偶者居住権は、配偶者居住権設定登記をすることができ、登記をしたときは、居住建物の物件(所有権や抵当権等)を取得した者その他の第三者に対抗することができます。

そして、登記をしたときは、居住建物の占有を妨害している第三者に対する妨害停止請求権と居住建物に占有している第三者に対する返還請求権を持ちます。

これらの権利を確保するため、配偶者は、配偶者居住権を取得したときは、居住建物の所有者に対し、配偶者居住権の設定登記手続を求めることができます(民法第1031条)。

(イ)使用方法等

配偶者は、居住建物を使用するに際しては、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用しなければいけません。

ただし、従前居住の用に供していなかった部分も居住の用に供することができます。

また、配偶者居住権は、あくまで配偶者の居住権を確保しようとする制度ですので、配偶者居住権を譲渡することはできません(民法第1032条2項)。

配偶者が、居住建物の増改築をするには、居住建物の所有者の承諾を得なければなりません。

また、第三者に居住建物の使用もしくは収益をさせるときも、居住建物の所有者の承諾を得ることが必要です(同条3項)。

配偶者が適法に第三者に居住建物の使用または収益をさせているときは、当該第三者は、配偶者が居住建物の所有者に対して負担している債務の範囲を限度として、居住建物の所有者に対し、配偶者と当該第三者との契約に基づく債務を直接履行する義務を負います。

ただし、居住建物の所有者は、当然のことながら、配偶者に直接権利行使をすることもできます。

配偶者が適法に第三者に居住建物の使用または収益をさせているときは、居住建物の所有者と配偶者との合意で配偶者居住権を消滅させたときは、配偶者居住権の消滅を第三者に対抗することができません。

ただし、配偶者居住権が義務違反により消滅されたときは、この限りでありません。

配偶者は、居住建物を従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、使用収益しなければなりません(民法第1032条1項)

配偶者居住権を取得した建物の一部を被相続人が第三者に対して賃貸していた場合でも、建物全体に配偶者居住権が成立ますが、第三者はすでに占有を得ているので、対抗要件の問題として、配偶者居住権を第三者に対抗できず、賃料は所有者に支払われることになります。

(ウ)修繕等

居住建物が修繕を要するとき、または居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければいけません。

ただし、居住建物の所有者がすでにこれを知っているときは、通知は不要です(民法第1033条3項)。

また、配偶者は、居住建物の使用に必要な修繕を自ら行うことができますが(同条1項)、自ら修繕を行う場合も、通知は不要となります。

居住建物の修繕が必要である場合に、配偶者が相当期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者が修繕をすることができます(同条2項)。

(エ)費用負担

配偶者は、居住建物の通常の必要費(建物を保存・管理するための費用)を負担します(民法第1034条1項)。

ただし、配偶者が居住建物について、通常の必要費以外の費用を支出したときは、居住建物の所有者は、その費用の償還をしなければなりません。

この費用が有益費(建物の価値を増加させる費用)である場合には、所有者が請求することにより、裁判所が費用の償還について相当の期限を与えることができます。

配偶者居住権の消滅

配偶者居住権は、配偶者が死亡したときは、自動的に消滅します。

この場合には、配偶者の相続人が居住建物の返還等の配偶者の義務を相続することになります。

配偶者が居住建物の所有権を取得したときは、配偶者居住権は消滅しますが、配偶者と第三者との共有になったときは、配偶者居住権は消滅しません。

次に該当する事実があったときは、居住建物の所有者は、相当の期間を定めて是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができます(民法第1032条4項)。

①配偶者が、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって居住建物を使用しなかったとき
②配偶者が、居住建物の所有者の承諾を得ずに、居住建物の増改築をし、または第三者に使用収益させたとき

以上により、配偶者居住権が消滅したときは、配偶者は、居住建物を返還しなければなりません。

ただし、配偶者が居住建物の共有持分を有するときは、消滅によって当然には返還の必要はありません(民法第1035条1項)。

配偶者が居住建物を返還する際には、相続開始後に配偶者が居住建物に付属させた物を撤去するとともに、配偶者の帰責事由により、居住建物に生じた損傷(通常損耗や経年劣化を除きます)を原状回復する義務を負います。

ただし、居住建物に付属させた物が建物から分離できない場合および分離するのに過分の費用を要するときは、撤去の必要がありません(同条2項)。

配偶者が使用収益方法に違反して生じた損害の賠償請求及び配偶者が支出した費用の償還は、いずれも居住建物の返還から1年以内に請求しなければなりません。

そして、配偶者が使用方法に違反して生じた損害の賠償請求権の時効は、居住建物の返還から1年を経過するまでの間は、消滅時効が完成しないこととされています。

配偶者居住権に関する規律については、2020年4月1日より適用されます。

ただし、配偶者居住権については、その日前にされた遺贈については適用されません。

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