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遺産の一部分割(相続法改正)

最終更新日 2019年 02月11日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

改正相続法では、改正前にも認められていた規律を、条文で明確化する、という改正も行われています。

改正前においても、共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、遺産の全部ではなく、その一部についてのみ遺産分割協議により、遺産分割をすることができました。

また、家庭裁判所での調停または審判でも、遺産の一部分割がされることがありました。

ただし、遺産分割審判において一部分割を行うには、
①遺産の一部を他の部分と分離して分割する合理的な理由があること
②遺産の一部を分割することによって、全体としての適正な分割を行うために支障が生じないこと
の2つの要件が必要と解されており、一部分割の例外的な場合に認められる取り扱いとなっていました。

改正相続法では、この要件を緩和し、
①共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺産の全部または一部の分割ができる(改正民法第907条1項)。

②共同相続人の協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができる(同条2項)
ことを定めました。

ただし、家庭裁判所は、遺産の一部を分割することにより、他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、一部分割を認めてはいません。

この一部分割は、最高裁平成28年大法廷決定により、預貯金債権が準共有とされ、法定相続分による当然相続ではなく、遺産分割の対象とされたことに対し、預貯金債権を先行して一部分割するなどの方法で利用されることが期待されます。

しかし、反対に、共同相続人にとって欲しい相続財産のみを先行して一部分割し、利用価値の乏しい土地や空き家などが放置されるおそれがあるのではないか、との懸念もあります。

2019年7月1日より施行されます。

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